Traffi-Cationトップページ > Traffi-Cation 2020 春号(No.53) | ||||||||||||||||||||
【特集】新たなクルマ社会における給油所の将来 |
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新たなビジネスの可能性 考えられるビジネス 給油所の経営を成り立たせるためには、ガソリン販売のみに頼らない、新たなビジネス展開が不可欠です。 給油所の防災性やユーザーの来店頻度が高いという特徴を活かして地域のコミュニティ拠点として、また公共サービスの出張所等としての活用は図れないでしょうか。
図3 考えられる新規事業
表1 新規事業展開に必要な規制緩和の例
規制①「給油とその付帯業務以外はできない」 給油所は消防法で定められている危険物(可燃性の液体等)を取り扱っているため、業務の内容について、さまざまな基準が設けられていますが、特に新規事業を図る場合の大きな制約となっているのが建築物に関する規定です。 建築物の用途は「給油またはこれに付帯する業務」とされています。 全国石油商業組合連合会(以下、全石連)によると、現在の消防法は1948年に制定された法律で、その中で給油所に関しては、以下のような経緯があったそうです。 「給油所は(木造建築の多い日本における安全確保の面から)本来は危険物を多量に取り扱うコンビナート等の地域で展開するべき危険物取扱所だったのですが、ガソリン車の増加など、クルマ社会の進展を追いかけるような形で、ある意味では、例外的に認められた危険物を取り扱う一般小売店だったのです」 また、消防法は他の国家法にはない以下のような特徴があります。 ・国が定めているものであっても地方の判断基準が勝る場合があり、住宅密集地の近隣エリアと、郊外や山間部では認可の判断が異なる 例)コンビニの併設や自販機の設置等に関して、是としている自治体がある一方、その他の自治体の消防署では否と判断されてしまうということが往々にしてある こうした判断の相違は隣町同士でもごく普通に見られるようです。 このような経緯から、コンビニなどの無条件での他業種展開は認められていませんでした。
このことに関して全石連では消防庁に対して、これまで規制緩和の要望を行ってきました。 少しずつ動き出した規制緩和の動きの下、全石連では今後給油所をコミュニティ拠点として活用できるよう、活動を進めていきたいと考えています。 「地域のコミュニティ拠点化の一員として参加する、あるいは給油所を媒介として他の事業者と一緒にやっていくサービス充実型へ踏み切ろうとする流れが各地で起こってきています。
規制②「セルフの給油所でも目視による監視が必要」 この規制は、セルフ方式の給油所では従業員が店舗内の監視室制御卓から給油許可を行わなければならないというものです。そのため従業員は店舗内の制御卓前に常駐していなければならず、また他の業務を行うことができません。 従業員が他の業務も行え、生産性の向上を図ることができるようにするため、この規制も、今年の4月から、給油所フィールドから直接目視による安全確認のうえ、タブレット等で給油許可を出せるようになります。
規制③「電気、LPGスタンドの設置場所に関する制限」 上述①、②のような規制緩和が実現する見通しがある一方で、現在検討中とされているのが、普及しつつある次世代車向けのエネルギー供給に関する規制です。 現状では、水素スタンド併設は規制緩和されたものの、電気充電スタンド併設は安全性(引火防止)のため、給油スペースから6メートル以上※(最大11メートル以上)離れていなければなりません。しかし、よほど広い敷地がなければ、そのような土地利用はできません。
規制④「屋根の設置面積に関する制限」 新規事業のひとつとして考えられる宅配ボックスは、物流業者にとってラスト1マイルでの効率化が図れ、駅や大手スーパーなどに設置されています。 「宅配ボックスの上に雨よけの屋根を作ろうとすると消防法的には問題があるのです。
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